第6回紛争解決手続代理業務試験 解答指針2倫理+場外乱闘編 [特定社労士]
先程まで、あっせん事件を書いていたのでありますが、余りにも長くなったので、倫理と分けてエントリーいたします。
この解答指針は、模範解答ではありません。おきらく社労士が、受験時間と同様の時間内に解いてみて、これぐらいの内容が書けていれば、合格基準に達するであろうと思う内容です。
実施者の全国社会保険労務士会連合会とは無縁のおきらく社労士の個人的見解でありますので、あっちの方へ持っていかないでね![[わーい(嬉しい顔)]](http://blog.so-net.ne.jp/_images_e/140.gif)
後日、出版される「おきらく社労士の特定社労士受験ノート」に記載される内容と異なることがあります。(たぶん、表現その他は変わるはずです)
後半は、倫理の問題を略取しに行った際の場外乱闘…ちゃうちゃう、今回の試験の感想なと![[モバQ]](http://blog.so-net.ne.jp/_images_e/124.gif)
第2問倫理
特定社会保険労務士甲は、従業員50人ほどのB株式会社に勤務していたAから、B株式会社を生産縮小に伴う配置転換拒否を理由に解雇されたので、復職を求めてAの代理人として都道府県労働局長に対するあっせん手続を申請して欲しいとの相談を受けた。
以下の(1)及び(2)のそれぞれの場合について、その結論と理由を200字以内で記載しなさい。
小問(1)
甲の弟がB株式会社の常務取締役の地位についている場合、甲はAの依頼を受けることができますか。
ヾ(≧∇≦)〃ダメダメ!
【解答指針】
甲は、依頼を断るべきである。
甲の弟がB株式会社の常務取締役であるので、兄弟間で本件事案にかかる話をしていないとしても、善意の第三者に対してそれを証明することはできず、公正に業務を遂行してもその公正さを疑われかねない。仮になにかの拍子に弟からB株式会社のことを聞けば、守秘義務によりAの権利実現に向けての障害となる。(143字)
小問(2)
甲はAから相談を受ける6カ月程前に、商工会議所の無料相談会でB株式会社から就業規則の残業手当の計算方法の変更について相談を受け、その場で指導したことがあった場合、甲はAの依頼を受けることはできますか。
( ̄~ ̄;) ウーン この事案では、受任を差し控えるという理由はありません。でも、ちょっと場面を想像してね。
仮にAの代理人として、あっせんに赴いたのよね…
その場で、相手方のB株式会社の社長と会ったら、どうなん?
【解答指針】
甲は、受任を差し控えるべきである。
従前のB株式会社に対する相談指導は、就業規則における規程の変更であり、これに関しては社会保険労務士法第22条第2項の制限は受けない。しかしながら、従前にB株式会社に対し指導したことにより信義則並びに守秘義務が働く。また、無料相談会であったとしても、商工会議所から報酬を得たはずで、その報酬はB株式会社らの会費から出ていると考えれば、仮にAの依頼を受けるとなると、広い意味において利益相反が生じる。(199字)
わ~~~200字に1字足らず
しかし、苦しいなぁ…理由付
おきらくノートの原稿を書くまでに、もう一度推敲することになります。(;一_一)
夕食後の追記です…
下のコメント欄にかなちさんがお書きなのですが、B社に対する信義則については、ごく一般的な内容であれば、本事案のAの依頼に関してかなり引き下げられます。指導した内容に関しては善良注意義務は有効ですが…
それ故、苦しい理由付になりました。
受任を差し控えると書いてあるので
(°°;))。。オロオロッ。。・・((; °°)
オロオロしている先生も多いと思いますので、受任できるとする場合の骨子を書いておきましょうか。
【受任できる場合の骨子】
、就業規則における規程の変更であり、これに関しては社会保険労務士法第22条第2項の制限は受けない。
ここまでは同じ…(^^ゞ
従前のB株式会社に対する相談指導は、就業規則の残業手当の計算方法に対するもので、ごく一般的なものである。仮にAの依頼を受任しても、社会保険労務士法第22条第2項の制限はない。また、本件配転命令拒否による解雇について、客観的に見て従前の指導内容と交差するものではなく、守秘義務によるAの権利実現に障害となるべきものではない。よって、受任を妨げるべき問題は見あたらない。(183字)
こんな感じなんでしょうけど、こいつもすっきりしませんなぁ…
もう1回、おきらくノートの原稿を書くまでに推敲を重ねます。(反省)
夕食後の追記です…
個人的には、こちらの方が有効かと思いますが、試験的に安全策は「受任を差し控える」となります。
「相談から、6か月も空いている」ことという表記も入れてよいかと思います。
受任できるとする場合には、必ず法律上の問題がないこと、倫理的に見て「依頼者の権利実現に障害となる要件がない」「公正に業務を遂行したとしてもその業務の公正さを疑われるようなことがない」これらの障害となる要件がないことをきっちり書かないといけないのであります。
そういう意味では、「200字で書け」という指示は、かなりきついと思われます。
さっきから、夕御飯にしろとやいのやいの言われてますので、一旦エントリーして修正を加えます。
さて、夕食後であります。
試験問題を見た感想です。
【あっせん事件=第1問】
全体を見渡したときに、めっちゃとっつきやすい問題やんか♪ このように思いました。事実、小問(1)(3)(5)は簡単に書けました。
ところが小問(2)に関しては、あれだけ経歴詐称や能力不足が書かれてあるにも関わらず、抜き出しに時間がかかりました。
小問(4)に関しては、楽勝と思ったのが、200字という字数制限でありました。機嫌よく書いていたら280字程…前文書き直しでありましたです![[ふらふら]](http://blog.so-net.ne.jp/_images_e/144.gif)
倫理に関しては、当該エントリーの夕食後のコメント付きのところを読んでいただくことにして…
この第6回試験、過去問総集編みたいな内容だと思いませんか?
( ̄~ ̄;) ウーン ついに連合会もネタ切れか?!
出題パターンが第2回試験にそっくり=書くべき字数が第2回試験より減ったのですがそれでも、字数が多い。
第1問小問(2)に時間がかかったのは、本来解答として書くべき内容を、具体的に書かれてあるので、それに準じて書く必要があった。
第1問小問(5)に「本件紛争の法的見解を考慮し」とあり、これは今までの試験では、小問(4)の主張に引用されてきた内容ですから、権利濫用であるとの主張を織り込んで、そのうえで解決策を模索することになります。
事件の性質は、経歴詐称+能力不足・協調性のなさによる試用期間中の普通解雇事件でした。
倫理については、200字で書く必要があり、受験者の国語力が試される試験となりました。
端的にわかりやすく書く問題となりました。しかし、小問(1)は誰が見ても、受任を差し控えるべき案件ですから、小問(2)と合わせて15点は確保できるものと思います。
試験の問題としては、比較的簡単な内容であったかと思うのですが、解答に時間を要するいやらしい問題であったと思います。
さて、最後の場外乱闘でありますが…
試験会場に16:15頃到着したのであります。タバコを吸いながら、ライトノベルを読んでいると…
社 「社労士の関連の試験を受けていたのですけどね。先日・・・・・・」
ここから先は、守秘義務で… 色々お聞きしたのですが、
完全に業務に関する秘密事項もあり…(滝汗)
しゃべるな (ノ ̄ー ̄(; ̄X )ゝもごもご
とお話していた、美人社労士さんがおられました。聞いていると「協調性」という言葉が出たので、お電話の後さりげなくお声をかけたのでありました。
お 「そのような内容だったんですか?」
社 「もしかして、試験を?」
試験を受けたのなら、問題の内容聞きませんやん (; _ _ )/ 【柱
社 「もしかして、おきらくさん?」
お 「はい…リアルです」
その後、一緒にシャメしてもらって、おきらくノートサインさせていただきましたが…(売るときに値段下がるよ~爆)
その後、ガラス越しに見に来る人あり、京都会場の受講者さんに取り囲まれたのですが、さらに遠巻きで後ろ指刺されておりました(自爆)
会場からでてくる受験生さんは、明るい顔でサバサバした表情の方もいれば、顔面蒼白な方もおられました。しかし、サイコロは投げられましたので、合格発表の日まですっきり忘れてくださいませ。悶々とクリスマスやお正月を迎えても面白くないですし、頑張ったのですから、ぱ~~~~っと楽しみましょうよ♪
その前に、復元解答だけは作っておきましょうね(^_-)-☆
後々のための資料になりますよって…
以上が、第6回紛争解決手続代理業務試験の解答指針(模範解答ではありません!)と、試験を見た感想、および、場外乱闘の模様の中継録書きでありました。
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特定社会保険労務士甲は、従業員50人ほどのB株式会社に勤務していたAから、B株式会社を生産縮小に伴う配置転換拒否を理由に解雇されたので、復職を求めてAの代理人として都道府県労働局長に対するあっせん手続を申請して欲しいとの相談を受けた。
以下の(1)及び(2)のそれぞれの場合について、その結論と理由を200字以内で記載しなさい。
小問(1)
甲の弟がB株式会社の常務取締役の地位についている場合、甲はAの依頼を受けることができますか。
ヾ(≧∇≦)〃ダメダメ!
【解答指針】
甲は、依頼を断るべきである。
甲の弟がB株式会社の常務取締役であるので、兄弟間で本件事案にかかる話をしていないとしても、善意の第三者に対してそれを証明することはできず、公正に業務を遂行してもその公正さを疑われかねない。仮になにかの拍子に弟からB株式会社のことを聞けば、守秘義務によりAの権利実現に向けての障害となる。(143字)
小問(2)
甲はAから相談を受ける6カ月程前に、商工会議所の無料相談会でB株式会社から就業規則の残業手当の計算方法の変更について相談を受け、その場で指導したことがあった場合、甲はAの依頼を受けることはできますか。
( ̄~ ̄;) ウーン この事案では、受任を差し控えるという理由はありません。でも、ちょっと場面を想像してね。
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その場で、相手方のB株式会社の社長と会ったら、どうなん?
【解答指針】
甲は、受任を差し控えるべきである。
従前のB株式会社に対する相談指導は、就業規則における規程の変更であり、これに関しては社会保険労務士法第22条第2項の制限は受けない。しかしながら、従前にB株式会社に対し指導したことにより信義則並びに守秘義務が働く。また、無料相談会であったとしても、商工会議所から報酬を得たはずで、その報酬はB株式会社らの会費から出ていると考えれば、仮にAの依頼を受けるとなると、広い意味において利益相反が生じる。(199字)
わ~~~200字に1字足らず
おきらくノートの原稿を書くまでに、もう一度推敲することになります。(;一_一)
夕食後の追記です…
下のコメント欄にかなちさんがお書きなのですが、B社に対する信義則については、ごく一般的な内容であれば、本事案のAの依頼に関してかなり引き下げられます。指導した内容に関しては善良注意義務は有効ですが…
それ故、苦しい理由付になりました。
受任を差し控えると書いてあるので
(°°;))。。オロオロッ。。・・((; °°)
オロオロしている先生も多いと思いますので、受任できるとする場合の骨子を書いておきましょうか。
【受任できる場合の骨子】
、就業規則における規程の変更であり、これに関しては社会保険労務士法第22条第2項の制限は受けない。
ここまでは同じ…(^^ゞ
従前のB株式会社に対する相談指導は、就業規則の残業手当の計算方法に対するもので、ごく一般的なものである。仮にAの依頼を受任しても、社会保険労務士法第22条第2項の制限はない。また、本件配転命令拒否による解雇について、客観的に見て従前の指導内容と交差するものではなく、守秘義務によるAの権利実現に障害となるべきものではない。よって、受任を妨げるべき問題は見あたらない。(183字)
こんな感じなんでしょうけど、こいつもすっきりしませんなぁ…
もう1回、おきらくノートの原稿を書くまでに推敲を重ねます。(反省)
夕食後の追記です…
個人的には、こちらの方が有効かと思いますが、試験的に安全策は「受任を差し控える」となります。
「相談から、6か月も空いている」ことという表記も入れてよいかと思います。
受任できるとする場合には、必ず法律上の問題がないこと、倫理的に見て「依頼者の権利実現に障害となる要件がない」「公正に業務を遂行したとしてもその業務の公正さを疑われるようなことがない」これらの障害となる要件がないことをきっちり書かないといけないのであります。
そういう意味では、「200字で書け」という指示は、かなりきついと思われます。
さて、夕食後であります。
試験問題を見た感想です。
【あっせん事件=第1問】
全体を見渡したときに、めっちゃとっつきやすい問題やんか♪ このように思いました。事実、小問(1)(3)(5)は簡単に書けました。
ところが小問(2)に関しては、あれだけ経歴詐称や能力不足が書かれてあるにも関わらず、抜き出しに時間がかかりました。
小問(4)に関しては、楽勝と思ったのが、200字という字数制限でありました。機嫌よく書いていたら280字程…前文書き直しでありましたです
倫理に関しては、当該エントリーの夕食後のコメント付きのところを読んでいただくことにして…
この第6回試験、過去問総集編みたいな内容だと思いませんか?
( ̄~ ̄;) ウーン ついに連合会もネタ切れか?!
出題パターンが第2回試験にそっくり=書くべき字数が第2回試験より減ったのですがそれでも、字数が多い。
第1問小問(2)に時間がかかったのは、本来解答として書くべき内容を、具体的に書かれてあるので、それに準じて書く必要があった。
第1問小問(5)に「本件紛争の法的見解を考慮し」とあり、これは今までの試験では、小問(4)の主張に引用されてきた内容ですから、権利濫用であるとの主張を織り込んで、そのうえで解決策を模索することになります。
事件の性質は、経歴詐称+能力不足・協調性のなさによる試用期間中の普通解雇事件でした。
倫理については、200字で書く必要があり、受験者の国語力が試される試験となりました。
端的にわかりやすく書く問題となりました。しかし、小問(1)は誰が見ても、受任を差し控えるべき案件ですから、小問(2)と合わせて15点は確保できるものと思います。
試験の問題としては、比較的簡単な内容であったかと思うのですが、解答に時間を要するいやらしい問題であったと思います。
さて、最後の場外乱闘でありますが…
試験会場に16:15頃到着したのであります。タバコを吸いながら、ライトノベルを読んでいると…
社 「社労士の関連の試験を受けていたのですけどね。先日・・・・・・」
ここから先は、守秘義務で… 色々お聞きしたのですが、
完全に業務に関する秘密事項もあり…(滝汗)
しゃべるな (ノ ̄ー ̄(; ̄X )ゝもごもご
とお話していた、美人社労士さんがおられました。聞いていると「協調性」という言葉が出たので、お電話の後さりげなくお声をかけたのでありました。
お 「そのような内容だったんですか?」
社 「もしかして、試験を?」
試験を受けたのなら、問題の内容聞きませんやん (; _ _ )/ 【柱
社 「もしかして、おきらくさん?」
お 「はい…リアルです」
その後、一緒にシャメしてもらって、おきらくノートサインさせていただきましたが…(売るときに値段下がるよ~爆)
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おきらく社労士は、喪中のため年末年始のご挨拶をご辞退させていただきます。平にお許しを…
2010-11-20 20:50
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おきらく社労士の倫理観について…(おきらく社労士のどたばた雑記帳@マジメ 2010-11-23 01:05)
まだ、紛争解決手続代理業務試験ネタを引っ張ります。紛争解決手続代理業務試験の倫理のエントリーでコメントを頂戴しましたので、私の倫理観を書いておきます。 これは、私の信じる倫理観でありますので、強制する意図ではありません。
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1はこの「常務取締役の地位」というのが、いやらしいというかヒントかな?
弟がもし
常務取締役ではなく、一社員であった場合は人事権をもたないことも考えられるため受任できる可能性が生まれるような気がするので、
今回の試験の場合は、やはり「依頼を断る」のかな?
2は、疑わし所に手出しせずの原則に則って、受任を差し控える。(でも実務では受けても止む無し、6ヶ月前に就業規則の残業手当の相談だけだったら、前の相談から期間が開いているし、今回の相談の権利関係とは交差しないしで受任してしまうなぁ。)まぁ、試験なので受任を差し控えると書きます。私だったら。
by かなち (2010-11-20 21:26)
かなちさんへ
小問(1)
>常務取締役ではなく、一社員であった場合は人事権をもたないことも考えられるため受任できる可能性が生まれるような気がするので、
でしょ…だから、受任すべきでない。
小問(2)
受けられるはずの事件なのですよ。ごく一般的な指導にとどまっているのと、期待度について信義則もかなり引き下げられるはずなので、その辺りが書けてあれば、部分点が期待できるのであります。
後、引き続き感想なと書いていきます。
by おきらく社労士 (2010-11-20 21:34)
なんだか…どっかで聞いたような問題ですね。(;一_一)
それと、「リアル」ですね。実際にありそうな問題ですね。
1は、特定社労士の弟がB社の「常務取締役の地位」と明記されているので、やはり「依頼を断る」という方向性でいかがでしょうか。
2は、悩みますね…。(;一_一)リアルな設問ですね。
私的には、受任できる方向性で回答します。
「6カ月程前に、商工会議所の無料相談会でB株式会社から就業規則の残業手当の計算方法の変更について相談受け…」は、一般的な社労士業務であると思うのです。
これを差し引かるべきとしたら、市町村や商工会議所等で無料相談を引き受けている特定社労士は、みな受任出来なくなると思います。
by 赤ペン先生2 (2010-11-20 23:21)
>これを差し引かるべきとしたら…
(正)これを差し控えるとしたら…
申し訳ございません m(_ _)m
だってさぁ…差し控えられたら、あたし、無料相談会参加できないじゃないかぁ~
えっ?おまいさんに、そんな相談こないって…(爆)
by NO NAME (2010-11-20 23:28)
(´へ`;)はぁ・・・つかれました・・・
おきらく社労士さまもお疲れさまでした。
あっせんは、裏表の主張で得点加算すること
はできず、落としどころのヒントも問題にはなく、
XYと交互だった解決案もXが連続・・・
と山掛けはことごとく外されましたね。((+_+))
ブログに復元解答アップしました。( ;^^)へ..
赤ペン先生2 さま
そこは、あくまで試験ですから・・・(笑)
自動車運転免許の
「窓を開けて、踏み切りの音を確認」
と一緒だとどなたかが申されておりましたが。
by あかりん (2010-11-20 23:40)
赤ペン先生2さんへ
お書きの通りですが…なにぶん試験ですよってねぇ
手堅く得点を稼いでいたたなかなければ(^^ゞ
因みに、倫理(2)は、個人的には「受任します」とするのですが、リアルでは、労働者側の依頼は原則受けません(笑)
by おきらく社労士 (2010-11-20 23:51)
あかりんさんへ
>あっせんは、裏表の主張で得点加算すること
>はできず、落としどころのヒントも問題にはなく、
<XYと交互だった解決案もXが連続・・・
>と山掛けはことごとく外されましたね。((+_+))
ほんに・・・(;一_一)
反省します。
by おきらく社労士 (2010-11-20 23:53)
倫理(2)についてさんへ
先生の解答指針はお書きいただいているように、この内容であれば合格点に達するであろう文面にされています。
受任するべきかしないか振れているのでなくて、
受任すると書かれ場合は・・・で
受任を差し控えると書かれた場合は・・・と書けば合格に近づける内容ですよと言う意味です。
リアルでお仕事なされる場合は、仰るように依頼に応じる義務がありますので前段の相談会の相談はすでに受任してしまっています。そこでです、後段の依頼があったときにどうしますか?という内容だと思います。そこには受験生の倫理観が問われるところですので、どちらを書かれても合格に近づける文章になりますよ、とおきらく先生は包括的に解答指針をまとめられたと考えております。ちなみに、この試験には解答がないと言うのはこのようなところからです。
ちなみに、おきらく先生はその相談会で会社側の相談を受けたときには、その後で労働者の方が相談に見えて、相談してから以前相談を受けた会社の社員の人だとわかったら相談中止になるので、それだったらハナから労働者側の依頼は受けないと、リスク回避する意味でいわれてると考えています。
by 赤ペン先生3 (2010-11-21 20:48)
赤ペン先生3さんへ
代弁ありがとうございます。
by おきらく社労士 (2010-11-21 21:00)
上記2件のコメントを全て削除願います。
by 倫理(2)について (2010-11-21 23:29)
倫理(2)について さんへ
ご依頼により削除いたしました。
必死に2時間余りかけてお返事を書いていたのでありますが…
書いて、一旦エントリーした分も削除しておきます。
by おきらく社労士 (2010-11-21 23:41)
実務的には、法的制限のない部分の依頼を受任するかどうかはそれぞれの先生が「自己の倫理観と責任」において判断されるもので、少なくとも処罰されることはありえませんよね。
その上で、「紛争代理」というトラブルの真っ只中に突っ込む時に、いろいろな角度から、あとあと別の面からの揉め事にならないのかを検討させて、これまでの「事務代行」や「相談」とは次元が違う仕事ですよ、ということを自覚させたいといのが試験の意図なのかなぁ・・・という気がします。
ちょっと筋違いの意見かもしれませんが・・・このような試験問題で振り分けるのが適切なのかもまた次元の違う問題ですね・・・
by あかりん (2010-11-22 09:19)
あかりんさんへ
>その上で、「紛争代理」というトラブルの真っ只中に突っ込む時に、いろいろな角度から、あとあと別の面からの揉め事にならないのかを検討させて、これまでの「事務代行」や「相談」とは次元が違う仕事ですよ、ということを自覚させたいといのが試験の意図なのかなぁ・・・という気がします。
そうだと思います。個々の社労士の判断ですからそれについては、口を挟むべきではないのです。したがって、個々の社労士が自分の信ずる正しい道を選択し、結果社労士の信用または品位を害しない道を歩まれるべきだと考えます。
ただ、試験となると与えられた条件下で、字数制限のある解答をしなければならないので、実際と試験とでは全く異なるという点では、割り切らなければならないという現実を理解しなければならないのですよね。
社労士試験勉強した内容と、実務の乖離…未だに埋められません(;一_一)
by おきらく社労士 (2010-11-22 09:32)
「いつものように、あぁでもなて、こうでもない」の繰り返しですね。
「知識・技能修得」のためなのか、「試験ビジネスのための講釈あそび」目的なのか、正直言って「猜疑心」が顔をのぞかせます。
*数行の倫理問題を読み「重箱の隅をつついて、推理小説よろしき空想あそび」といった感が否めません。
*「残業代計算方法変更の相談→配置転換→解雇問題」、5分程度の時間内で解答すべきテーマに、、「一週間後とか」悠長なことをお書きになっている心境、凡人には到底理解できません。
*「労働社会保険諸法令と実務に精通」といった本筋の意見交換を望みます。
*ただ、暇つぶしとしては楽しいブログですね。
by 公ちゃん (2010-11-23 10:18)
公ちゃんさんへ
2つ同じ内容のコメントであったので、1つ削除させていただきました。
>知識・技能修得」のためなのか、「試験ビジネスのための講釈あそび」目的なのか、正直言って「猜疑心」が顔をのぞかせます。
私は、気がつけば受験産業の真っただ中にいることになってしまったので、この点は真摯にお聞きします。
さて、以下の部分ですが…
*の3つ目までは、ごもっともだと思います。
これは、試験の解答の1つであって、他の間変え方もあるだろうし、リアルではない。リアルに事案が発生したのであれば、受けるのか受けないのかを即座に判断しすればよいことで、その時に後ろ指さされるようなことをしな蹴ればよいことだと思います。
>*「労働社会保険諸法令と実務に精通」といった本筋の意見交換を望みます。
これは、私の思うところもであります。特別研修の60時間余りを今後の職務に活かして、紛争の起こらない職場環境へ持っていきたいと考えてています。
by おきらく社労士 (2010-11-23 11:02)
皆様へ
倫理(2)についてさんより (2010-11-23 23:32) 削除依頼があり、倫理(2)についてさんのコメント並びにおきらく社労士がそのお返事とした部分を削除いたします。
このため、コメント欄に不自然なコメント群が生じておりますので、その点をご理解ください。
by おきらく社労士 (2010-11-24 08:21)
公ちゃんさんへ
2つ同じ内容のコメントであったので、1つ削除させていただきました。
>知識・技能修得」のためなのか、「試験ビジネスのための講釈あそび」目的なのか、正直言って「猜疑心」が顔をのぞかせます。
私は、気がつけば受験産業の真っただ中にいることになってしまったので、この点は真摯にお聞きします。
さて、以下の部分ですが…
*の3つ目までは、ごもっともだと思います。
これは、試験の解答の1つであって、他の変え方もあるだろうし、リアルではない。リアルに事案が発生したのであれば、受けるのか受けないのかを即座に判断しすればよいことで、その時に後ろ指さされるようなことをしなければよいことだと思います。
>*「労働社会保険諸法令と実務に精通」といった本筋の意見交換を望みます。
これは、私の思うところもでもあります。特別研修の60時間余りを今後の職務に活かして、紛争の起こらない職場環境へ持っていきたいと考えています。
※ 誤字発見いたしましたので、修正して再度掲載たしました。
by おきらく社労士 (2010-11-25 09:29)